中小企業の法人税が4%安くなります

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先日発表された「与党税制改正大綱」。

その中で、全ての中小企業に関係するのが「法人税率の引き下げ」です。

(まあ、赤字だと関係無しですが)

そもそも法人税の税率は、「法人税法」において一律30%と定められてます(公益法人など一部を除く)。

しかし、税金の特例をいろいろ決めている法律(「租税特別措置法」といいます)において、中小企業の年800万円までの「所得」(分かりやすく言うと「利益」の事です)に対しては、22%と軽減されているのです。

今回の改正は、この軽減部分の税率を、更に引き下げようというものです。

22%→18%と4%ディスカウントされます。

ただし、上でも書きましたが、あくまで800万円までの所得に対しての話ですので、800万円を超える部分については、原則どおり30%となります。

予定では、平成21年4月決算の会社から適用となり、2年間の限定です。

(現段階では、法律が成立しておりませんので、あくまで予定ですが)

定額給付金は「一時所得」!?

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以前に話題にしていました「定額減税」については、皆さまもご承知の通り、「定額給付金」として全国民に配られる事になりました。
はっきり言って、賛否両論(「否」の方が多いかも)の給付金、経済効果も疑問視されています。しかし、もらえるものはもらっておきましょう(笑)。
それで、実際にもらう時なんですが、今のところ世帯毎にまとめて「銀行振込」で支給される方式になりそうですね。
(早速、「定額給付金」の担当者を装った振込め詐欺が出始めているようですが・・・)
できれば現金で配った方が、経済効果も多少は違うような気がします
それで、1人あたり12,000円(18歳以下と65歳以上の人は20,000円)をもらった場合、現在の法律では「一時所得」として課税の対象になってしまいます!(国からもらって、その一部を国に返すのか)
「一時所得」とは、懸賞などの賞金・賞品、生命保険満期保険金、競馬の的中配当金などの「臨時的な収入」の事をいいます。

(臨時的収入の額-50万円)×1/2=一時所得
年間の収入額が50万円以内であれば、課税される事はありません。

従って、今回の定額給付金だけであれば、課税対象にならないのですが、保険の満期金などで年間の臨時収入が50万円以上となれば、課税されてしまいます。

まあ、さすがに「課税されるのはオカシイ」との意見が出ており、法律を改正して非課税になる見込みではありますが。ほんと、定額給付金については、次々と問題点が浮き彫りになってますね

年末調整用紙が緑色から白黒へ変更

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早いもので11月も中旬にさしかかり、今年も残すところあと50日くらいとなりました。
年末のイベントと言えばルミナリエクリスマス
ですが、会計事務所にとっての一大イベントは、やはり年末調整ですかね~。
そこで、今日は、めっちゃ細かいようで、実は大きい変更事項について。
この時期は、毎年恒例の「年末調整関係書類一式」という封筒が税務署から送られてくるのですが・・・。
今年は開けてビックリ玉手箱
何と「扶養控除申告書」と「保険料等控除申告書」(いわゆる年調書類)が緑色用紙ではなく、白黒の用紙になっている・・・。(まあ、それだけなんですが・・・)

こんなところで国に経費節約されても、会計事務所は困ります(もっと天下りとか減らすトコあるやろ~)
なぜなら、お客様に年調書類を依頼する時、昨年まではこんな感じだったからです。
「あの~、年末調整の書類をそろそろご用意しておいていただきたいのですが・・・。役員・従業員皆さんに年調書類を書いておいていただけますか。」「えっと、あの緑色の紙ですよね??」「そうです、例の緑色の紙です~」
だけで話が通じていましたから 
さて、今年はどう説明しようか、若干思案しておりますです。まあ、毎年やっていただいているし、大丈夫かな・・・。
なお、「扶養控除申告書」は、扶養家族の申告という意味の他に、毎月の給与から天引きされる源泉税を安い方の税額で済ませる(いわゆる甲欄)という意味があります。
どちらかというと後者の意味合いの方が給料を支給する会社にとっては重要です。
これが無いと、毎月の給料天引き時に、甲欄ではなく、税額が高~い乙欄になってしまいますよ~ん、今年の説明はこれでいこう。「去年まで緑色だった白黒の用紙に記載をお願いします。」

緊急経済対策に減税がてんこもり

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リーマンショックが引き金となった金融危機で、円高と株安が同時に進行しています。特に日本の株式市場は、バブル後の最安値に迫り、下落が止まりません。ドル・ユーロに対しても、急激な円高に。輸出企業には大きなダメージがありそうです。(海外旅行するには絶好のタイミングかも)
このような状況の中、政府は経済対策として高速道路の値下げや、次のような減税をする事を発表。
(1)個人所得税の「定額減税」
   標準的な4人家族で65,000円程度の減税に。また、元々納税が発生しない高齢者などには「特別給付金(現金)」の支給も検討。
(2)個人所得税の「住宅ローン控除」の期限延長+減税額の拡大
   今年で終了する予定を変更し、制度を来年以降も存続。減税額も過去最高規模にする方向だそうです。(現状の減税額は最高で年20万円)
(3)株の売却益・配当金に対する優遇   来年(平成21年)から税率20%になる予定を取り止め、現状の10%税率を1年延長へ。
   また、高齢者などへの「非課税枠」の設定も検討。
(4)法人税の中小企業に対する軽減税率の引き下げ
   年800万円以下の所得に対する法人税の軽減税率を、現行の22%から引き下げ。
(仮に20%になれば、最大年16万円の減税)

このように、主なものだけでもかなり大規模な減税となりそうです。個人的には大変嬉しいんですが、どこにこんなお金(財源)があるんでしょうかね~
 詳細が決定しましたら、またこれらの解説をしたいと思います

日本で一番東にある税務署へ行ってきました

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先日、道東へ行く機会がありました。色々見に行こうと検討している中で、ふと「日本で一番東にある税務署へ行ってみよう。」と思い、立ち寄ったのが根室税務署。
ここは税務署単独の建物ではなく、法務局や検察庁などと同じ建物(合同庁舎)の中にあります。
この根室税務署が管轄しているのは次の地域。
根室市、野付郡、標津(しべつ)郡、目梨郡、色丹郡、国後郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡 、得撫郡、新知郡、占守郡「色丹郡」など、名前からお分かりになるかもしれませんが、色丹郡より後ろは全て北方領土
何と、北方領土は日本の行政区分にちゃんと含まれているのですね。恥ずかしながら知りませんでした。今はロシアが不法占拠している状態だと。
現在北方4島には日本人は一人も住んでおらず、ロシア人が16,000人くらい住んでいるそうです。根室税務署の人は管轄内なのに北方領土へ行く事ができず、税務調査もできない(笑)。
北方領土に住んでる人は税金払ってないんでしょうか
写真ではわかりにくいですけど、納沙布岬からは北方領土(国後島・歯舞諸島)が肉眼で見えました。こちら側では海上自衛隊の巡視艇がうろうろしてて、向こう側ではロシア軍が見張っているという緊張感があり、日本にいながら国境を感じる事ができる場所ですね~。

定額減税はどうなる!?

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自民党の総裁選挙も淡々と行われていますが、誰が総裁になるかより気になるのが、所得税の定額減税。先月末に急浮上したこの減税案、国民へのバラマキをする事で選挙目当ての政策、とも考えられますが・・・。
2年前までは、所得税の20%(平成18年のみ10%)を減額する「定率減税」が行われていたのは記憶に新しいところ。今回は、全国民一律の「定額」で減税する事に、その違いがあります。(これが「バラマキ」と言われる所以です)
この定額減税は以前も「経済対策」として行われた事があり、最近では平成10年に「特別減税」として実施され、この時は1人38,000円(扶養家族は1人19,000円)の減税が行われました。
しかし、この減税が実施されたとしても、実感があまり湧かないかもしれません。
というのも、実際に減税が実施された場合、
 ①給与所得者であれば毎月の給与天引き額(源泉税)が3,000円程度減る、
 ②自営業で確定申告する方も、申告書上計算された金額から減税分が差し引かれる、
という方式となり、この減税分がまとめて振り込まれる訳では無いからです。(中間納付の還付など、いったん納税してからまとめて還付されたりすると、得した気分にはなりますから)

今回どのくらいの減税になるかは今のところ分かりませんが、1人あたり3~5万円程度になるものと予想します。これで景気が回復すると言いのですが・・・
なお、定額減税が行われるかどうかの正式決定は、来年度の税制改正大綱の発表(今年12月中旬)を待つ事になります。

オリンピックが終わりました

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北京オリンピックが終わりましたね。開幕前は食料問題や大気汚染、チベット問題などで色々と不安視されていましたが、何とか無事に閉会して、ひと安心です。
今大会の日本人選手は、男性がふがいなく、女性が活躍したなあ、という印象でした。特に感動したのが、女子ソフトボールの金メダルエースの上野由岐子投手がピンチでも動じず、冷静な投球をしているのを見て、「あの精神力は見習いたいもんやなあ。」と思いました。
金メダル効果はすごいもので、ソフトボール人気が急上昇して国内大会の試合チケットが飛ぶように売れているとか。1,000円で見られるなら、行ってみたいような。
しかし、五輪終了後の中国は、いったいどうなるのでしょうねぇ先日、財務省が発表した7月の「貿易統計速報」によると、アメリカを抜き、中国が日本最大の輸出相手国となったとか。
こうなると、中国と日本は、ある意味運命共同体。いつまで好況が続くか分かりませんが、今後の中国経済を生温かい目で見守りたいですね

北島康介、2冠でも非課税!

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北京オリンピックも終盤にさしかかり、日本選手も明暗がくっきり分かれましたね。
期待された女子マラソンは、野口みずき選手が辞退、土佐選手が棄権、中村選手が13位と、まったくふるいませんでした。この事からも、期待される中でいかにメダルを取る事が難しい事かを感じます。
そんな中、平泳ぎの北島康介選手は、100m・200mの2種目で金メダルを獲得、100m×4メドレーリレーでも銅メダルを取りました
オリンピックでメダルを獲得すると、日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金をもらえます。金で300万円、銀で200万円、銅で100万円です。この金額は、制度が始まった1992年から変わっていません。
その他に、競技団体や所属企業からも報奨金が出る事が結構あります。
北島選手の場合、JOCからの報奨金は金2、銅1で700万円。この報奨金は非課税。(租税特別措置法41条の8①に規定)
ただし、JOC以外(競技団体など)からの報奨金については一時所得、所属企業からの報奨金は給与所得(賞与)として課税されるそうです。
ちなみに、報奨金が非課税となったきっかけが、バルセロナ五輪で金メダルを獲得した岩崎恭子選手。当時14歳の中学生に対して課税(一時所得)した事で、問題になりました。
また、思わぬ金メダルへの課税に対し、当時岩崎選手は「今まで生きてきた中で一番税金取られた。」と言ったとか言わなかったとか。中学生なのにご両親の扶養親族からも外れてしまう事態に

長寿医療保険料を口座振替すると

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今年の4月から始まった長寿医療制度。まあ、正式には「後期高齢者医療制度」っていうんですが。(名前を変えるとか変えないとかでモメてたが、正式名称は変えず)
この長寿医療保険、保険料が年金から天引きされるため、世間の反発がスゴかったですよね。
そこで
この10月以降は条件付き※で「口座振替」でも払える事になりました。(最初からそうしたらイイのに・・・)
この口座振替なら、本人の保険料を世帯主か配偶者が代わりに払うこともできます。
口座振替にすると・・・例えばこんなパターンの場合に効果的かなあ、と。
 ・ご夫婦のうち、ご主人の収入は税金がかかる程度にあり、
 ・奥様の年金収入が非課税範囲(年金だけなら120万円以下)で
 ・奥様が75歳以上で年金から長寿医療保険料が天引きされている場合
この場合、天引きのままなら「奥様が払った保険料」という扱いになるので、奥様の税金計算で社会保険料控除するのですが、この奥様には元々税金がかかっていないので、誰の税金も減らないため事実上意味がありません。
これをご主人の口座から口座振替にすると・・・ご主人の税金計算で社会保険料控除ができますので、ご主人の税金を減らす事ができます
この「口座振替」、検討の価値がありそうですね。(既に天引きされた分については、この取り扱いはありません)

※【参考】口座振替ができる場合
・世帯主 or 配偶者がいる人(年金収入が180万円未満)で、世帯主らの口座振替により納付する場合(上記のようなケースです)
・国保の保険料を確実に納付していた人が本人の口座振替により納付する場合

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