先日発表された「与党税制改正大綱」。
その中で、全ての中小企業に関係するのが「法人税率の引き下げ」です。
(まあ、赤字だと関係無しですが)
そもそも法人税の税率は、「法人税法」において一律30%と定められてます(公益法人など一部を除く)。
しかし、税金の特例をいろいろ決めている法律(「租税特別措置法」といいます)において、中小企業の年800万円までの「所得」(分かりやすく言うと「利益」の事です)に対しては、22%と軽減されているのです。
今回の改正は、この軽減部分の税率を、更に引き下げようというものです。
22%→18%と4%ディスカウントされます。
ただし、上でも書きましたが、あくまで800万円までの所得に対しての話ですので、800万円を超える部分については、原則どおり30%となります。
予定では、平成21年4月決算の会社から適用となり、2年間の限定です。
(現段階では、法律が成立しておりませんので、あくまで予定ですが)

