国の経済対策として実施されているエコポイント制度。
家電エコポンイト、住宅エコポイント、エコカー補助金などがありますが、個人がこられを利用した場合一時所得として課税対象となる場合があります。
一時所得には、懸賞金や競馬・競輪の払戻金、生命保険の満期金などがありますが、家電エコポイントも住宅エコポイントも税法上はこの一時所得にあたります。
ただ、一時所得に該当しても、実際に課税されるケースは少ないと思われます。
なぜなら一時所得には50万円の非課税枠があるからです。
一時所得の課税対象額は、
つまり、その年の一時所得がエコポイントのみなら、50万円までであれば課税所得はゼロとなります。
サラリーマンの場合は、さらに非課税枠の特例があります。サラリーマンの場合は給与を一箇所から受けている者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者は確定申告をしなくてもよいと規定されているので、上記の計算式で算出された課税所得が20万円以下の場合、実質非課税となるわけです。
ただし、一時所得が非課税の特例枠内であっても、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を受けるために確定申告をする場合には、この一時所得も合わせて申告する必要が出てきます。
専業主婦やパートで年収103万円に抑えて夫の配偶者控除を受けている場合にも注意が必要です。
パートで年収103万円の場合は、Aの金額が50万円以下でなければ配偶者控除から外れることになります。
一方専業主婦の場合は、一時所得の金額が38万円以下なら配偶者控除を受けることができますので、Aの金額が126万円までOKということになります。
エコポイントが課税される時期については、ポイントをもらった時期ではなく、「商品や商品券が手元に届いた時点」となります。
ポイントの利用方法によっても課税の取り扱いが異なるので注意が必要です。



